スタートゥエンターテインメント
StarTo Entertainment™
スター・トゥ・エンターテインメントは、トレードマークとして特許庁に商標出願中です。
商願2023-142537
《商標出願中》
【書類名】商標登録願
【あて先】特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
StarTo Entertainment
スター・トゥ・エンターテインメント
【標準文字】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】
広告業,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,
インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットにおけるウェブサイトによる広告,ブログを利用した広告,広告・宣伝の企画及びこれらに関する情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,音楽ツアー・音楽祭の演奏者・音楽の娯楽イベント及び音楽に関する広告及びその広告の企画及び制作,テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラジオ放送・オンライン放送による広告及びプロモーション,マーケティングとプロモーションに係るサービス,印刷物・広告文・ラジオ・テレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,ビジネスコンサルティング,インターネットを利用した経営の診断又は経営に関する助言,通信ネットワークを用いて行うニュースに関する新聞記事情報の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及びこれに関するコンサルティング,ネットショップでの小売,楽器及びレコード・CD・DVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【第41類】
【指定商品(指定役務)】
芸能人の養成・教育,イベント・芸能事務所の運営,スポーツ又は知識の教授,カウンセリングに関するセミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,
電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,
スポーツの興行の企画・運営又は開催,通訳,翻訳,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),写真の撮影,放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,チャリティーのための音楽会の運営,チャリティーのためのスポーツの興行の運営,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催,事業・法律・技術・国際関係・政治・市民社会・人権の分野における教育,文化交流のための研修会・講座又はこれらに関する催しの企画・運営又は開催,国際交流を目的とした興行の企画・運営又は開催及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供
【商標出願人】
【氏名又は名称】大塚貴彦
公式ブログ:https://startoentertainment.blog.jp/
お問合せ:info@starto-enterteinment.ltd
スター・トゥ・エンターテインメント
代表:大塚貴彦
StarTo Entertainment™
https://starto-entertainmant.blogspot.com/